フリーランス・事業者間取引適正化法が28日、参院本会議で可決、成立した。立場の弱いフリーランスが不利益を被らないように保護し、適正な取引・経済活動ができるようにする狙い。来年秋までに施行される。
フリーランス・事業者間取引適正化法では業務委託する企業側がフリーランスなど受託側に対し『報酬額や業務内容を書面や電子データで明示すること』や『報酬を仕事した日から60日以内に支払う事』などを義務付けている。
また通常相場に比べ著しく低い報酬額を設定することや業務受託側の責任に帰す事由がないのに報酬を減額することを禁じ、違反の場合には公正取引委員会が立入検査や指導、勧告、是正命令を出し、従わない場合50万円以下の罰金に処す、としている。
小菅将樹元労働基準監督官はツイッターで「フリーランスにおける契約は双方の合意のもと自由に決められる反面、仕事を依頼する立場の方が強くなりがちで、フリーランスとして働く人に対する一定の保護が求められていた背景があります。今回の新法施行により、一定の契約ルールのもとで、フリーランスとして働く人の労働環境が保護されることが期待されます」と法制定に一定の効果があるとして期待した。(編集担当:森高龍二)