国家安全保障会議(NSC)設置のための法案が7日の衆議院本会議で与野党の賛成多数で修正可決した。またNSC設置と表裏一体とされる『特定秘密保護法案』と知る権利を担保するため民主党が提出した『情報公開法改正案』が同日、審議入りした。
民主党の大畠章宏幹事長は記者会見で「何が特定秘密なのか、誰がそれを決定し、どんな形で公開されるのかということもあいまいなところがある」と特定秘密保護法案の問題点を指摘し、「行政情報を取り扱う公務員が萎縮して情報が国民に開示できない事態も出てくる。国会で十分に質疑を重ね、実態を明らかにしていく」と強調した。
また、「あと1カ月しかない臨時国会のなかで、すべて仕上げてしまうのはどうなのか」と時間をかけた審議の必要を訴えた。
一方、民主党が提出した情報公開法の改正は「2001年に施行された情報公開制度を充実させ、国民の知る権利を保障するもの」で(1)不開示情報規定などを見直し、より多くの情報を開示する(2)開示請求手数料を原則廃止にする(3)開示請求から開示決定までを30日から14日に短縮する(4)不開示にする場合は根拠条項や理由をできる限り具体的に明らかにする(5)情報公開がより確実に行われるよう、不服申し立てについて審査会に諮問するまでの期間が90日を超えた場合はその理由を総理に報告・公表する等の手続き、情報公開訴訟に際して裁判所が行政機関の長等に対して不開示情報と不開示理由をリストに整理した書面の提出を求める手続き、裁判所が当事者を立ち会わせずに対象文書の証拠調べを行う「インカメラ審理」の手続きの整備などを盛り込んでいる。
提出者の枝野幸男衆議院議員(元官房長官)は「特定秘密の保護を特に徹底しなければならないとすれば、一方で国民の知る権利の確保も、さらに徹底されなければバランスを欠く」と主張。また「特定秘密の指定が必要以上に広がることを防ぐには行政機関の内部にとどまらず、外部の機関である裁判所でのチェックを充実させることが不可欠」とし、「特定秘密保護法制を整備するのに先行して、少なくとも同時に情報公開法を改正すべき」と訴えた。(編集担当:森高龍二)