国土交通省は4月からの消費税引き上げを前に、17日、建設事業者団体101団体に対し、改めて消費税引き上げ実施時に円滑、かつ適正な転嫁を行うよう文書で要請した。国土交通大臣、経済産業大臣、公正取引委員会委員長の連名での要請になった。
一方、製造業や卸売業、小売業に属する474団体に対しても経済産業大臣、公正取引委員会委員長連名で、同様の要請が行われた。
内容は消費税の転嫁拒否などの行為を行わないよう適切な措置の周知徹底をしてほしいというもの。また、 消費税転嫁特別措置法に違反するおそれのある事業者には立ち入りや帳簿書類などの検査も実施し、特に消費税の円滑、適正な転嫁を阻害する重大な事実があった場合には公取が事業者に勧告し、その旨を公表することも伝えた。
行ってはならない行為では(1)特定事業者が商品や役務に対し合理的理由なく既に取り決められた対価から事後的に減じて支払う減額行為(2)対価を一律に一定比率で引き下げ、消費税率引き上げ前の対価に消費税率引き上げ分を上乗せした額より低い対価を定める(3)商品や役務について消費税率引き上げ分の全部または一部を上乗せする代わりに特定供給業者に商品を購入させ、あるいは利用させ、あるいは経済上の利益を提供させること、などをあげている。また、これらの行為があったとして特定供給業者が公取などに対しその事実を知らせたことに取引数量を減じる、取引をやめるなどの報復行為は許されないとして、報復行為も規制している。(編集担当:森高龍二)