集団的自衛権の行使について、安倍晋三総理は5日の参院予算委員会で「そもそも憲法には個別的自衛権や集団的自衛権の明文規定はない」とするとともに「集団的自衛権の行使が認められるという判断も、政府が適切なかたちで新しい解釈を明らかにすることによって可能であり、憲法改正が必要だという指摘は必ずしもあたらないと考える」と答弁し、事実上、解釈改憲が可能との考えを明らかにした。
民主党の羽田雄一郎議員の質問に答えた、羽田議員は「政府の安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の議論は(集団的自衛権の行使に)賛成派ばかり集めていて、結論は初めから明らかなのではないのか」と懇談会メンバーに疑問を提起。あわせて「集団的自衛権行使のデメリットについて議論されているのか」と質した。
安倍晋三総理は「安保法制懇は現実的な議論のできる、国際情勢をしっかり認識した専門家によって、専門的な詳細な議論をして頂いている。デメリットということだが、これは集団的自衛権の行使ができないことによるデメリットに今、直面していると考えているので、その中で国民の生命を守る、安全を守り、領土・領海を守るうえで課題はないかということを議論している。また、集団的自衛権の行使はやらなければいけないということではなく、権利として持つことで政策的な選択肢が増えるということ。そして、そこには法的裏づけがなければいけない」と述べた。
また安倍総理は「憲法上の解釈によって集団的自衛権を権利として持てるか、どうか。次に、これを行使する法的な根拠をつくるか、どうか。そのうえで、政策的な判断をするかどうかということだ」と述べたが、羽田議員が「憲法の条文改正と解釈改憲ではどこが異なると考えるのか。なぜ敢えて解釈改憲で集団的自衛権を認めようとするのか」と追求したのに答えた。(編集担当:森高龍二)