憲法改正 賛否能力備えるのは「国民の義務」

2014年12月20日 11:23

憲法改正 賛否能力備えるのは「国民の義務」

 連立政権合意の「憲法改正」項目では「改正された『憲法改正国民投票法』の施行を受け、憲法審査会の審議を促進し、憲法改正に向けた国民的な議論を深める」としている。両党が憲法改正への世論形成に合意した。

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