同性パートナーも死亡保険金受取り可能に

2015年11月06日 08:22

 生命保険業界ベンチャーのライフネット生命は11月4日、同社の定期死亡保険「かぞくへの保険」での保険金受取人指定範囲を拡大し、同性パートナーも受取人指定可能としたことを発表した。

 法定配偶者や2親等以内の血族などを指定可能な受取人とすることが一般的である保険業界において、同性パートナー関係へのサービス拡大は業界初の試みとなる。

 以前より、親族以外では未入籍の事実上のパートナー、いわゆる内縁関係は各保険会社の設定する一定の条件のもとに死亡保険金の受取人として指定できることがあったが、同性パートナーへの受取人指定範囲拡大は保険業界では初めて。

 国内外での同性カップルへの理解や社会的認知の高まり、同性カップル当事者からの要望に応える形となった同社のサービス拡充であるが、これを機に同じ保険業界や他業界にも同性カップルを対象としたサービス・商品の展開が加速する可能性がある。

 今回発表された同性パートナーへの受取人指定においては従来の内縁関係の受取人指定と同じく同社設定の要件を満たす必要がある。

 現段階では、渋谷区が発行しているような同性パートナー関係を証明する文書等の提出は要求しておらず、同居の事実確認のための住民票の他、同社が指定する各種文書の提出や面談が受取人指定の要件となっている。

 そのほか、今回の受取人範囲拡大に伴い、同死亡保険に加入済みの場合でも受取人の名義を同性パートナーへ変更する手続きも可能になった。

 同社以外にも同性カップルをはじめとする性的マイノリティー(LGBT)をサービス対象とする動きは各種業界で徐々に動きを見せ始めており、ブライダル業界の同性カップル向け結婚式のプランや、KDDI<9433>、ソフトバンク<9984>の家族割引サービスの同性カップルへの適用などがすでに開始されている。

 NTTドコモ<9437>も自治体の公的証明書の提出を要件に、同性カップルにも同様の家族割引サービスを拡大する予定だ。

 性的マイノリティーのカップルが家族の一様態として社会に受け入れられるようになれば、 上記通信サービス分野以外でも、家族を対象にサービスを提供することが多い旅行、飲食、小売り、介護などにサービス内容変革の波が押し寄せてくることが予測できる。

 民間サービスだけではなく、将来的には扶養者控除など各種公的制度にも同性カップルが対象者として加わることも考えられる。

 現在のところ、行政・自治体より先に民間企業が同性カップルの存在を社会的容認へと導く恰好となっているが、公的証明書の発行・交付が開始されることで性的マイノリティー向け民間・公的サービスが今後どのような動き見をせるのか注目される。(編集担当:久保田雄城)