消費者裁判手続特例法 来年10月1日施行

2015年11月09日 07:52

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平成25年12月に公布された消費者裁判手続特例法(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律)が来年10月1日に施行される

 平成25年12月に公布された消費者裁判手続特例法(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律)が来年10月1日に施行される。

 消費者庁の制度説明では「一段階目の手続(共通義務確認訴訟)で、内閣総理大臣から認定された特定適格消費者団体が原告になり、相当多数の消費者と事業者との間の共通義務の存否について裁判所が判断。一段階目の手続で消費者側が勝訴した場合、個々の消費者が二段階目の手続(対象債権の確定手続)に加入して、簡易な手続でそれぞれの債権の有無や金額を迅速に決定することで、消費者被害回復の実効性の確保を図ることになる」としている。

 消費者庁では「モニター商法、商品販売を仮装したねずみ講、投資商法等の悪質商法事案について今回の制度活用により被害回復を図ることができると考えている」としている。また、小売業者や不動産業者が被告になる可能性が高くなる。より詳しく商品説明することがトラブルを防ぐうえで求められることになる。

 河野太郎消費者担当大臣は「泣き寝入りの多かった消費者の財産的被害の回復を可能にし、活力のある公正な競争が出来るようになるのではないかと期待している」とした。

 また、河野大臣は消費者問題に対応して「消費者ホットライン」の電話番号を『188』の3桁にした結果「それまでの相談件数に比べ、月間相談件数が約2倍になった」と先の記者会見で紹介した。

 一方で「内閣府の世論調査で消費者相談ホットライン『188』を知っている人はわずか6.4%しかなかった。しっかり周知したい」と消費者の泣き寝入りをなくすためにも『188』の周知に努めるとした。河野大臣は「188を『いやや・泣き寝入り』と覚えて頂きたい」と語った。

消費者ホットラインは消費生活センターなどの消費生活相談窓口や連絡先を消費者の方に案内するもので土日祝日についても市区町村や都道府県の消費生活センターが開所していない場合には、国民生活センターで相談を受け付け、年末年始を除いて原則毎日利用できる体制をとっている。(編集担当:森高龍二)