安保法制は「合憲」と中谷防衛大臣

2015年12月23日 11:39

 中谷元防衛大臣は21日午後の記者会見で安全保障法制に対し、弁護士や元裁判官ら専門家らのグループが来年2月に違憲訴訟を全国一斉に起こす動きについて記者団の質問に答え「訴状の中身などを見なければ分からないが、国会で何度も説明した通り、平和安全法制は憲法の枠内のものと考えている」と強調した。

 中谷防衛大臣は「平和安全法制は国の存立を全うするもの、国民の平和な暮らしを守り抜くために必要不可欠なもの」とした。

 そのうえで「危機が発生していない今のうちに、あらゆる事態に切れ目のない対応を行うという体制を整えておくことは国家の責務」とし「平和安全法制は昭和47年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理から全く変わっておらず、砂川事件に関する最高裁判決の考えとも軌を一にするもの」とこれまでの主張を展開。

 「自国の平和と安全を維持し、国の存立を全うするために、国家固有の権利であるというもので、政府としては憲法に基づき、今回出した法律は合憲と考えている」と違憲訴訟に受けて立つ考えを示した。(編集担当:森高龍二)