川内原発の安全性確保の主張 裁判所認定と九電

2016年04月07日 08:16

鹿児島県にある九州電力川内原発1号機、2号機について、周辺住民らによる運転差し止めの仮処分申し立て即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部は6日、住民側抗告を棄却した。原発の新規制基準について「最新の科学的技術的知見を踏まえたもので何ら不合理な点はない」との認識を示した。

 九州電力は「本件は川内原発1、2号機の運転差し止めを求める仮処分の申立てを却下(当社勝訴)した鹿児島地裁決定(昨年4月22日)に対し、同年5月6日に福岡高裁宮崎支部に即時抗告されたもので、当社は即時抗告の棄却を求めるとともに、同原発は基準地震動に対する耐震安全性を確保していること、事故等により周辺環境への放射性物質の異常な放出が生じる現実的危険性がないこと等の主張を行ってきた」と経緯をHPで説明。

 そのうえで「福岡高裁宮崎支部は抗告人らが施設運転に当たって具体的危険性があると主張する点を検討しても、抗告人らの人格権が侵害され又はそのおそれがあると認めることはできないとして、抗告人らの申立てを棄却しました」と結果を伝えた。

 そのうえで「今回の決定は川内原発の安全性は確保されているとの主張が裁判所に認められたもので、妥当な決定をいただいたと考えている」とした。

 一方、原発再稼働に反対している社会民主党の福島みずほ副代表らは「火山活動が活発ななか、原発稼働はあり得ない」とした。(編集担当:森高龍二)