マイナンバー制度 国税庁らと連携し周知努める

2017年04月23日 07:32

 高市早苗総務大臣は21日の記者会見で、マイナンバー制度について「公平・公正な社会保障制度や税制の基盤として導入されたもので、税務署に提出される確定申告書、各種法定調書にマイナンバーが記載されることによって、名寄せや突合が正確かつ効率的に行われ、行政の効率化に寄与するだけでなく、正確な所得把握を通じて、公平・公正な国民の皆様の負担と給付を実現していくものだと考える」と制度の意義を強調した。

 記者団の質問に答えた。高市大臣は「マイナンバー・法人番号の記載は国税通則法や所得税法などで定められた義務であり、正確に記載した上で提出していただくべきもの。確定申告書などに記載がない場合、後日、税務署から連絡させていただく場合があるとされているので、内閣府、内閣官房、国税庁とも連携しながら、制度の周知・広報に努めたい」と語った。

 また、高市大臣は「平成30年1月1日からの『預貯金付番』については金融機関に対する社会保障の資力調査や税務調査の際の利用や金融機関が破綻したときの口座の名寄せや、東日本大震災でもあったが、通帳はじめ大事な書類が全部流されてしまった時、自分の持っている預貯金を把握するといったことにも役立つと思っている」と答えた。

一方、高市大臣は預貯金をする場合、銀行や郵便局にマイナンバーを伝えない場合に罰則は考えているかとの問いには「罰則は想定していない」とした。(編集担当:森高龍二)