国際的な組織犯罪の防止に関する国条約(TOC条約)と国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書など4条約の受諾書が13日までに国連事務総長に寄託されたことにより、日本においても同条約が8月10日、発効する。
外務省は「国際組織犯罪防止条約及びこれを補足する2つの議定書はテロや人身取引、密入国を含む国際的な組織犯罪を一層効果的に防止し、条約締結国間での協力を促進するための国際的な枠組みを創設することを目的とするもので、国連腐敗防止条約は公務員等に係る腐敗行為を防止することを目的とするもの」と説明。
そのうえで、政府は「これらの条約の締結を契機に、テロや人身取引、密入国を含む国際的な組織犯罪や国際的な問題である公務員等に係る腐敗行為に対し、国際社会と緊密に連携し、犯罪対策の更なる強化に努めていく」としている。(編集担当:森高龍二)