残業月300時間も試用期間だと残業代支払わず

2017年11月26日 06:42

 厚生労働省が過重労働解消キャンペーンの一環で10月28日に行った過重労働解消相談ダイヤルの結果を24日、取りまとめて発表した。

367件の電話があり、中には、映像・音声・文字情報制作業の20歳の技術職の方は、「早いときでも午前0時、遅いときは午前3時まで残業、月の残業時間が300時間を超えていた」だけでなく「試用期間を理由に残業代が支払われず、自分も含め、同期入社のほとんどが退職した」など、労働基準法違反の酷い事例もあった。

 またソフトウェア業(営業職)の労働者家族からは「深夜0時頃まで残業を行っており、月の残業は200時間程度にまで達する。このような長時間労働が何年も続いているにもかかわらず、いまだ改善されないまま」というもの。

 医薬品販売会社で販売職の40代社員は「普段から1日2時間程度の残業を行っているが、18時からの2時間分については賃金が支払われていない。残業は遅いときには4時間から5時間にまで及ぶこともあり、実際の残業時間は月100時間を超えている。土曜日のうちに仕事が終わらないため、日曜日も働いており、休日も確保できていない」という相談もあった。

 パワハラ事例では派遣業の20代のシステムエンジニアは「派遣先の上司から日々、叱責を受けている。仕事が遅れたときには『ボンクラ』など人格を傷つける言葉をずっと言い続けてくる。この上司と同じ部署の職員は皆辞めていった」としている。

 厚労省によると、367件のうち、136件が長時間労働・過重労働に関する相談で、110件が賃金不払い、28件がパワハラだった。相談者は労働者本人が200件、家族が106件、その他36件だった。

 相談に対して、厚労省は労働基準法や関係法令の規定、解釈について説明し、相談者の意向も踏まえ、労働基準監督署や関係機関を紹介、監督指導を行うなどしたとしている。

労働条件などの相談は厚生労働省委託事業で、ほっとラインが設けられている。番号は「0120-811-610」(無料)。月~金は午後5時から10時。土日は午前10時から午後5時。(編集担当:森高龍二)