日本共産党の志位和夫委員長は日独伊における駐留米軍とのかかわり(権利比較)を沖縄県が報告したものの要約を紹介した。駐留国の国内法を適用できるかでは、ドイツは適用を明記。イタリアは国内法順守義務を明記、日本では「原則不適用」となっている。
また基地の管理権でもドイツは連邦・州・地方自治体に立ち入り権があり、緊急時には事前通告なしで立ち入れる。イタリアでは米軍基地もイタリア司令部の管理下にあり、基地立ち入り権を明記している。一方、日本では米軍に排他的管理権があり、基地内立ち入り権の明記がない。
志位代表はこれらの状況に「(日本は)独立した主権国家といえるのか?植民地的屈辱では?」とし「日米地位協定の抜本改革を強く求める」と発信している。
駐留米軍の訓練・演習への関与に関しても、ドイツではドイツ側の許可や承認、同意などが必要、イタリアではイタリア軍司令官への事前通知、調整、承認が必要だが、日本では「規制権限がない。詳細情報も通報されず」となっている。
警察権についても、ドイツでは警察による基地内任務遂行権限が明記され、イタリアでもイタリア司令官の基地への立ち入り権を明記。一方、日本では基地内すべてについてはもちろん、基地外の米軍財産に対して捜索、差し押さえ検証も権利を行使せず。警察権を行使できない問題は犯罪発生のたびに浮き彫りになっている。日米地位協定見直しの必要が鮮明にされている。(編集担当:森高龍二)