医薬品ネット販売。薬剤師が対応、ネットでは51%、未だ販売ルール不徹底

2018年10月18日 06:24

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厚労省が「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表。店舗販売では要指導医薬品等に係る対応は全体的に改善傾向

 薬事法改正により2014年6月から、原則として第一類医薬品や第二類医薬品を含んだ一般用医薬品は全てインターネットを経由した特定販売が可能となっている。第一類医薬品での情報提供、第二類医薬品での情報提供の努力、及び一般用医薬品における相談応需は、店舗での対面販売と同様にネット販売など特定販売の場合でも必要である。医薬品のネット販売に関するマニュアルも徐々に整備されてきている。

 8月27日、厚生労働省が「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表した。厚労省では、店舗およびインターネットでの医薬品の販売に際して、消費者に適切な説明が行われているか調査を行っている。

 調査結果によれば、店舗での販売では、要指導医薬品および第1類医薬品での調査項目の遵守率が全体的にやや改善傾向であった。一方、「従事者の名札等により専門家の区別ができた」が79.7%、「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」が61.3%など、一部の項目で遵守率が低下している傾向が見られた。

 インターネット販売では、第1類医薬品の相談における「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」が51.3%で、前年度の70.1%から大きく低下、第2類医薬品等の相談における「相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」が25.5%で前年度の33.9%から低下、「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」が36.6%で前年度45.9%より低下など、前年度に比べ遵守率が低下している傾向が見られ、事業者側での販売ルールの徹底が十分であるという実態が確認された。

 「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」が51.3%と著しく低くなっているのは薬剤師、登録販売者かどうか不明なケースが半数を占めており消費者側に対し明確に身分を提示しないケースが多いようだ。

 厚労省では、引き続き各自治体等と連携し、事業者に対する実態確認、改善指導を行うとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し適切な販売制度の定着に取り組んで行くとしている。(編集担当:久保田雄城)