増え続ける所有者のわからない土地の問題を改善するため、国土交通省は所有者不明土地の価値を評価するための新たな基準を導入することを決めた。これまで所有者不明土地は特別措置法によって道路や公園などの公益目的で使用できるようになっていた。しかし所有者不明土地の広さは2016年時点ですでに九州地方を上回る約410万ヘクタールに達し、現在も増え続けている。40年には北海道本島の広さに匹敵する約720万ヘクタールになるという報告もある。
広がり続ける所有者不明土地問題を解決するために政府が検討しているのが相続登記の義務化だ。現在相続登記に限らず、土地の売買による所有権移転などの登記に関しても任意であるため、煩雑な手続きを踏んでまで登記する必要はないと考える人は少なくない。もし被相続人の資産の土地が利用価値のない物であればなおさらだ。相続人は利用価値のない資産に対して固定資産を払い続けるのを敬遠するため長い年月が過ぎ、相続人が増えすぎて実態がつかみにくくなってしまっている土地も多い。相続登記の義務化を検討する際には、登記手続きの簡素化や登記にかかる費用の軽減なども同時に考慮すべきだろう。
加えて土地をさらに有効活用するために考案されたのが、土地評価の新基準だ。所有者不明土地の中にも公益目的に利用しやすいものやそうでないもの、管理が必要なものとそれほどの緊急性がないものがある。新基準によって管理の必要性の優先順位をつけ、より効率的に土地を管理したい考えだ。過疎化が進んでいる地域ではほんの数年で土地の価値が大きく変動することも考えられ、新基準が固定資産税の算定などに影響を与える可能性もある。
所有者不明土地の問題は相続、固定資産税、登記費用など多くの問題が絡み合っている複雑なものだ。どれか一つが改善されても他の問題が残っている限り根本的な解決は難しいだろう。土地評価の新基準が所有者不明土地の問題解決の第一歩になることを期待したい。(編集担当:久保田雄城)