成果で評価の脱時間給 適用の5業務決定

2019年01月17日 06:30

画・成果で評価の脱時間給 適用の5業務決定

給料を時間給で払うのではなく成果で評価しようという動きも見られている。脱時間給にはメリットもデメリットもあるが、今後成果主義の脱時間給が普及するか注目だ。

 働き方改革が始まり、各企業が残業時間の縮小や職場環境改善に励んでいる一方、給料を時間給で払うのではなく成果で評価しようという動きも見られている。現在のところ厚生労働省が提示した5業務のみだが、将来的には対象が拡大する可能性もありビジネスパーソンにとっては大きな変化となる。

 脱時間給とは高度プロフェッショナル制度とも呼ばれる制度で、どんな成果を上げたかに応じて給与を支払うというものだ。ただし目に見えない成果を上げている業種も少なくないため、脱時間給を導入することができる業種は限られている。2018年10月に厚生労働省は労働政策審議会において脱時間給を導入することができる5つの業務を決定した。それが金融商品の開発者、金融のディーリング担当者、アナリスト、コンサルタント、薬剤などの研究開発者だ。特に金融分野においてはグローバルな視点から時間に縛られない給与体系が必要とする声が強い。対象となる年収も原則として1,075万円以上と高く設定してあり、企業側の運用条件も厳しくすることで労働者が不利益を被らないようにする。

 脱時間給にはいくつかのメリットがある。労働者は時間に縛られずに仕事ができるため、より自由に業務に携わることが可能だ。成果をしっかり上げていれば、給与を減らすことなく残業時間を大幅に減らすことができる。特に成果に直結しない残業についてはほとんど必要なくなるだろう。企業側も成果のみに注目して評価をすればいいので人事評価も容易になるその一方でデメリットもある。成果を上げるために過労死ラインを超えて残業をする労働者が現れる可能性は否定できない。多く働いても残業代は出ないため収入が減る従業員も出るだろう。企業は労働者の勤怠管理もより繊細に行うことが必要になる。

 今のところ脱時間給が適用されるのは前述の5業務に限られている。しかし政府は将来的に専門知識を持つ法人向けの営業職なども対象に入れる可能性を残している。今後成果主義の脱時間給が普及するか注目だ。(編集担当:久保田雄城)