発達障害は低年齢で見つかることが多い。集団生活になじみにくい、落ち着きがないなどの特徴がある。障害がわかったときは支援機関を探す、福祉サービスの利用を検討するなどの必要がある。精神的なケアは保護者も受けるべきであり、障害者が孤立するのは避けたい。
発達障害は、自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)などに分けられる。近年では大人になってから障害に気がついたというケースも多いが、「通常低年齢において発現するもの」と定義され、これらは生まれつきの脳の機能障害である。集団生活や対人関係をうまく行いにくい、「書く」「計算する」など特定の能力だけが苦手である、集中が続かず衝動的な行動をとりやすいなど、障害の特徴はそれぞれ異なる。
小学校などの入学に際して行われる就学前検診や日常生活を送る中で不便を感じるなどして発達障害があるかどうかわかることが多い。発達障害がわかったことで慌ててしまったり、子どもに対して過保護になったりする保護者は少なくない。しかし、子どもをむやみにかばったり気持ちに共感したりすることだけでは何も解決しないことも多い。
子どもの発達障害がわかったら、子どもに不安を感じさせないことと並行して、まずは適切な支援を検討することが保護者には求められる。例を挙げると、医療機関の受診をはじめ、特別支援学級で学ぶか通常のクラスで学ぶかの選択が必要になる。学校の授業外で療育を受けることができる放課後等デイサービスなど福祉サービスの利用を検討することもある。
発達障害の特性によってはクラスや人間関係から孤立する傾向にあるが、適切なケアを行うことで生活しやすい環境を作ることができる。こういった環境作りは保護者だけで考えるものではなく、スクールカウンセラーや学校の先生、自治体の児童相談所などと連携して、各人の障害の度合いをみながら行う。
さらには、保護者の精神的ケアも行われる必要がある。どういった手続きをしなければいけないか、発達障害をもつ子どもとの関わり方、将来に関する不安などを相談できる発達障害者支援センターが、発達障害者支援法第3章第14条に基づいて各都道府県や指定都市に設置されている。
発達障害は早期に発見して安定的なサポートを受けることができれば生活への適応範囲も広がる可能性が高まる。子どもの発達障害がわかったときには、子どもが安定して生活できる環境を整えること、保護者の負担が軽減されるような支援を受けることが必要である。(編集担当:久保田雄城)