選挙公示・告示日の14日前から休暇取得へ法案

2019年06月14日 07:07

 国会議員や地方議員、自治体首長の選挙に立候補し易いよう、労働者が立候補する場合、雇用の継続を確保しながら立候補準備できるようにする「立候補休暇法案」を立憲民主党と社会民主党が13日、衆院に共同提出した。

 選挙公示・告示日の14日前から選挙期日後3日まで休暇が取得できるようにし、事業主には「労働者が立候補休暇を申し出たことや立候補休暇を取得したことを理由に解雇、その他の不利益な取り扱いをしてはならない」ことと規定。

 一方で、過去1年以内に他の選挙にかかる立候補休暇を申し出たことのある労働者は立候補休暇を取得することはできないと規定している。

 立憲民主党政治改革推進本部部長の森山浩行衆院議員は「より多くの人たちが公職に立候補しやすくなるよう、選挙期日の公示または告示日の14日前から選挙期日後3日まで、大企業だけでなく中小企業についても休暇を取れるようにするもの。退路を断って立候補するケースも多いが、選挙運動中は休暇が取れても、その前に取得するのは難しいことが多い。選挙前の14日間を休んで準備をすることができるようにすることで、仕事を辞めずに挑戦してくれる人が増えればいい」と立候補者増加につながることを期待した。

 立憲民主党はこれまでに政治改革につながる『収支報告ネット公開法案』『企業団体献金禁止法案』『被選挙権年齢引き下げ法案』を提出している。(編集担当:森高龍二)