訓告処分に批判相次ぐ 人事院規則では停職か

2020年05月24日 08:03

 新型コロナウイルス感染症拡大防止へ「3密」を避けるよう要請が出ていた中、金銭を賭け産経新聞記者宅でマージャンをしていたことを認めた東京高検の黒川弘務検事長に対する森まさこ法務大臣の監督による「訓告」処分に対する措置に批判が相次いでいる。

 立憲民主党の逢坂誠二政調会長は21日の党内会合で、黒川氏が辞表を提出したことに触れ、「懲戒処分にすべきだ」と批判。加えて「辞任で済む問題ではない」と断じた。

 逢坂氏は「人事院規則では賭博した職員は言及または戒告、常習として賭博をした職員は停職とする、とある」と指摘した。

 週刊文春が報じた5月1日の賭けマージャンに参加していた朝日新聞元記者への朝日新聞聞き取り調査では、同社発表によると「この3年間に月2~3回程度の頻度で、1回あたりの勝ち負けは1人あたり数千円~2万円ほどだった」と証言している。

 つまり「常習化」していたわけで、人事院規則に基づけば、当然「定職処分」になるはず。加えて、1人あたり2万円の勝ち負けとしている。この額が正しいものなのかは疑わしい。週刊文春が21日発売分で報じた元タクシー運転手の発言では「記者は『今日は10万円やられちゃいました』とボヤいていた。黒川さんはまだ同じことを続けていたんですか」とある。実際の額はどうだったのか、疑問が残る。

 ネット上では「自分の罪を軽くしようと低めにいう人はたくさんいる」「刑法に違反して賭博した人に7000万円(黒川氏の退職金のことらしい)。納得する国民はいるのでしょうか、いないでしょ」「検察が法を破っても訓告注意程度で終わるなら法の重みなど国民に伝わるはずないよね」など納得いかないとの声があがっている。(編集担当:森高龍二)