4都県に緊急事態宣言に基づく措置8日から1か月

2021年01月10日 07:59

 東京都と埼玉、千葉、神奈川の3県を対象とした新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の基づく措置が8日スタートした。期間は2月7日まで。

 期間中の外出・移動に関しては(1)出勤、通院、散歩など生活や健康維持に必要な外出・移動を除き、不要不急の外出や移動は自粛すること(2)特に「20時以降」の外出自粛は徹底をお願いする。

 スポーツ観戦やコンサートなどイベントの催しに関して(1)入場者数は一律に会場収容人数の半分か、最大入場者数5000人までの少ない方(2)場内での飲食は伴わないことをお願い。

 施設の利用に関しては (1)飲食店やカラオケボックス、遊技場、大規模店舗などは営業時間の短縮をするよう(営業は20時まで、酒類提供は11時から19時までに)。(2)4都県が時短要請を行う場合に支払う「協力金」について、政府は月額換算180万円を支援する。

 テレワークについては(1)「出勤者数の7割削減」を目指し、テレワークやローテーション勤務、時差通勤などをお願い。(2)20時以降の外出自粛のため、事業継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務抑制をお願い。

 学校などに関して(1)幼小中高などに一斉休校は「要請しない」。(2)保育所や放課後児童クラブなどについても「開所を要請」する。(3)入試などは予定通りに実施する(4)大学などでの部活動や学生寮での感染防止対策、懇親会や飲み会の開催などについて学生への注意喚起の徹底を(5)部活動における感染リスクの高い活動は制限を要請する、としている。(編集担当:森高龍二)