政府は22日、新型コロナウイルス感染症対策にかかる特措法や感染症などの改正案を閣議決定し、国会に提出した。早期成立を目指す。行政罰や刑事罰も改正案に盛り込んだが、菅義偉総理は国会答弁などで「罰則」については感染症対策の「実効性」をあげるための措置として理解を求めている。
特措法改正案では緊急事態宣言発出状況になる手前での状況で感染抑止を図るため「まん延防止等重点措置」を創設するほか、対象地域の自治体の知事が営業時間短縮などの要請を行い、これに応じない場合には命令や立ち入り検査ができるようにする。
また命令に応じない事業者に対しては緊急事態宣言下では50万円以下の罰金、まん延防止等重点措置下では30万円以下の罰金、立ち入り検査拒否の場合は20万円以下の過料を科すとしている。
こうした過料を設ける代わりに、要請に応じて影響を受けた事業者に対しては「政府と自治体が必要な財政上の措置を講じる」と措置を講じるよう明記している。
また感染症法改正案では感染者に対する措置で入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を規定。疫学調査に正当な理由なく答えなかったり、虚偽答弁したり、正当な理由なく調査を拒んだ場合や忌避した場合には「50万円以下の罰金」とする規定を設け、感染対策の措置を強化している。(編集担当:森高龍二)