コロナ「刑事罰・行政罰」早期成立に柔軟対応へ

2021年01月26日 06:55

 コロナ対策で入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」。疫学調査に正当な理由なく答えなかったり、虚偽答弁したり、正当な理由なく調査を拒んだ場合や忌避した場合「50万円以下の罰金」とする刑事罰規定を含む感染症法改正案や都道府県知事による営業時間短縮命令に応じなかった場合に行政罰を設けることを含む特措法改正案について、野党から罰則規定に異論が出ており、早期成立に向けて調整が進むもよう。

 刑事罰に関しては立憲民主党、日本共産党など野党が「入院措置や積極的疫学調査における個人への刑事罰(懲役・罰金)導入は罪刑均衡の観点から過重だ」(立憲)との指摘や「感染の疑いのある者の診察忌避などの潜伏化を招く恐れもある」との懸念が示されている。また「現場に混乱と対立を招き、感染防止対策に資さない」として撤回を求めている。

 また特措法改正に関しても「緊急事態宣言下での私権制限(営業時間の変更等の措置の要請、命令、過料)よりも、『十分な経済的支援』の具体化を優先させるべき。過料の撤回を含め、見直しを求める」と修正するよう求めており、政府は早期成立へ柔軟に対応していく意向。(編集担当:森高龍二)