在任期間1日でも月額分の100万円が支給される国会議員への「文書通信交通滞在費」問題を解消するため、月額支給を「日割り支給」にする国会法と歳費法の改正が15日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。
名称は「文書通信交通滞在費」から「調査研究広報滞在費」に変えられた。また目的を「国政に関する調査研究や広報、国民との交流、滞在などの議員活動を行う為」とした。
一方、調査研究広報滞在費の使途や使用しなかった分を国庫に返納することに関しては各党で合意できず、今国会中に結論を得る形になっている。
支給原資が税金である以上、国民に対して透明性の確保は図るべきで、使途公開と未使用分の国庫返納は当然、制度として立てつけるべき。
ネット上では「使途がある程度限定される文通費から、わざわざ何にでも使える名称に変更。議員にとっては更に“使い勝手の良いお小遣い“に変貌を遂げたわけね。本当に自分たちのためならルール改正もあっという間にやるよね。一方で、最も国民が問題視していた領収書添付については議論すらされない」
「求めているのは、領収書無しで使えるルールを撤廃し、領収書や明細の提示を義務化する。余った分についてはきちんと返還する。主にこの2点でし」「あくまでも、議員の職務遂行のための経費であるならば月額100万円を上限とする『実費精算』にすべき」と的を射た声も。(編集担当:森高龍二)