死刑制度の存廃に賛否が分かれる中、日本弁護士連合会は死刑制度に代わる「終身禁固刑」の創設を提言した。
「終身拘禁刑」は現行刑法の無期懲役・禁錮刑と異なり、刑法第28条(仮釈放)の適用のない終身の拘禁刑。
一方、終身拘禁刑に処せられた者でも改悛の状が顕著に認められるなど一定の要件を充足する受刑者については、その刑を「仮釈放制度の適用のある無期拘禁刑に減刑する特別手続を新たに創設することも提言。
「特別減刑手続制度の法形式」については新たな法律を制定すべきとし、「特別減刑手続を担当する機関」は裁判所とすべき。「特別減刑手続申立までに必要な期間」は15年又は20年とすべきと提言している。
減刑には「刑事施設で矯正処遇のプログラム等により、終身拘禁刑受刑者に改悛の状が顕著に認められるようになったこと」のほかに「社会状況が客観的に見て当該事案における無期拘禁刑への減刑を拒絶しない程度に至っているかどうかという要素も入れるべきか、これは今後更に検討を要する」と課題にしている。(編集担当:森高龍二)