浜田靖一防衛大臣は21日の記者会見で、改めて「気球を含め無人の航空機が領空侵犯している場合、わが国領域内の人の生命、財産、航空路を飛行する航空機の安全確保といった保護すべき法益のために必要と認める場合には正当防衛または緊急避難に該当しなくても武器使用が許されると考えている」と語った。
浜田大臣は、記者団がドローンを無人機と訳すと一般にイメージするような回転翼のマルチコプター製のものだけでなく、アメリカ軍のグローバルホークに相当するような日本周辺での飛行が確認されている中国軍の偵察型無人機も対象に入ると解釈できる余地が生まれると思うが、大臣のいうドローンとはどういう機体、どういう性能のものを指すのかとの問いに答えた。
浜田大臣は「ドローンといっても様々なものが存在するが、一般論として、今般示した考え方の対象は、無人の気球に限られるものではなく、無人の航空機についても当てはまる。自衛隊法第84条に規定する外国の航空機に該当すれば、御指摘のもの(中国軍の偵察型無人機)も含め、無人の航空機であれば今回の整理が当てはまると考えている」とした。(編集担当:森高龍二)