今回のニュースのポイント
財務省九州財務局と日本銀行熊本支店は29日、熊本地震で災害救助法が適用された地域の被災者を支援するため、金融機関や証券会社、保険会社などに対し、預金の払い戻しや融資、保険金支払いなどで柔軟かつ迅速な対応を求めました。通帳や印鑑を紛失した場合でも本人確認を前提に払い戻しに応じるほか、住宅ローンなど既存融資の返済猶予や保険料の支払い猶予なども要請しています。
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財務省九州財務局と日本銀行熊本支店は7月29日、令和8年熊本地震に伴い災害救助法が適用された熊本県内の被災者や被災事業者を支援するため、預貯金取扱金融機関、証券会社、生命・損害保険会社、電子債権記録機関等に対し、状況に応じた金融上の特別措置を適切に講じるよう要請しました。財務局と日銀現地支店が連名で金融機関へ要請を行い、地域の金融サービスを継続しながら被災者への円滑な対応を促しています。
個人や生活者向けには、被災に伴う混乱へ直接配慮した措置が求められています。預金証書や通帳、届出印鑑などを紛失した場合でも、被災状況に応じた確認方法をもって本人からの申し出であることを確認できれば預金の払い戻しに応じるよう要請しました。また、事情に応じた定期預金等の期限前払い戻しやそれを担保とする貸付、損傷した紙幣・貨幣の引換えへの対応も含まれます。さらに、店舗窓口が休業する場合でも自動預払機(ATM)を稼働させることや休日・時間外営業への配慮、罹災証明書の後日提出を認めるなど、被災者の現況に合わせた柔軟な運用が求められています。
企業や事業者向けには、資金繰りや決済機能を保護するための措置が提示されています。今回の災害等により期日通りに支払いができない手形や小切手について、不渡報告への掲載や取引停止処分を行わないよう配慮することや、電子記録債権についても同様の配慮を行うことが盛り込まれました。融資面では、融資相談所の開設や提出書類の簡素化、審査の迅速化を進めるほか、既存融資に関する返済猶予など貸付条件の変更、ならびに「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用した相談対応に努めることが要請されています。
保険および証券分野においても、被災者の手続き負担を軽減する対応が示されました。生命保険・損害保険会社に対しては、保険証券などを紛失した場合でも契約内容が確認できれば請求案内を行うことや、保険金の迅速な支払い、保険料払込猶予期間の延長などの措置が要請されています。また証券会社等に対しては、印鑑紛失時の対応や有価証券再発行への協力、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いへの配慮などが求められています。
大規模災害時における金融上の特別措置は、電力や水道、道路などのインフラ復旧や支援物資の供給と並び、「金融システムを停止させないこと」自体が重要な災害対応であるという側面を持っています。手元現金の確保や迅速な保険金の受取り、融資の返済延期といった金融サービスを継続的に提供することが、被災者の生活再建や地域企業の事業継続を支える土台となります。当局と日銀は各営業店への周知徹底と店舗やWebサイト等での告示を求めており、今後も復旧状況に応じて、こうした金融上の特別措置が継続的に運用されるかが注目されます。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













