ネット販売の危険ドラッグ2物品から指定薬物 東京都「絶対に使用せず」、所持も規制対象

2026年09月10日 18:07

 東京都は10日、危険ドラッグによる健康被害防止を目的に実施しているインターネット試買検査において、購入した2つの物品から医薬品医療機器等法に基づく指定薬物成分が検出されたと発表しました。

 検出された物品の一つは、サイト上で「5-F-NiPT」の名称で販売されていた粉末製品(内容量45mg)です。東京都健康安全研究センターによる試験検査の結果、1製品中に指定薬物である「5-MeO-NiPT」が3.7mg検出されました。5-MeO-NiPTは2026年6月17日に指定薬物に指定された成分です。サイト上では「5-F-NiPT」とされていましたが、東京都の検査で検出された指定薬物は「5-MeO-NiPT」でした。

 もう一つの物品は、サイト上で「Super Synapse[有効成分20mg含有]analog」として販売されていた錠剤(内容量190mg)です。こちらの検査では、1錠中に指定薬物である「4-OH DET」が54mg検出されました。4-OH DETは2013年4月30日に指定薬物に指定されている成分です。サイト上には「有効成分20mg含有」との記載があり、検査では1錠から54mgの4-OH DETが検出される結果となりました。

 流通状況や事業者情報について、東京都の発表によると「Super Synapse」は現品に販売元の表示がなく、特定商取引法上の住所も不明で、発送元の住所は都外とされています。また「5-F-NiPT」についても現品の販売元表示、特定商取引法上の住所、発送元住所がいずれも不明となっています。東京都は他道府県の事業者について、所在の道府県へ通報を行うとともに、都公式ホームページに製品名等を掲載して危険性の周知を図っています。

 今回の検査では、サイト上で「5-F-NiPT」とされていた物品から、指定薬物の「5-MeO-NiPT」が検出される結果となりました。

 指定薬物を含有する物品は、製造、輸入、販売だけでなく、所持、譲り受け、使用についても法律により厳しく規制されます。東京都は危険ドラッグについて、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤等と同様に大変危険な薬物だと注意喚起しています。

 東京都は、該当する物品を所持している人に対し、絶対に使用せず速やかに住所地の都道府県薬務主管課へ申し出て指示に従うよう求めています。東京都内に在住する人の申し出窓口は東京都保健医療局健康安全部薬務課(電話:03-5320-4515)となっており、遅くとも2026年9月17日(木)までに申し出るよう促しています。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)