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国土交通省は9月15日、外国人・外国法人による大規模な土地取得の集計結果を公表しました。2025年7月〜12月に国土利用計画法に基づいて届け出られた大規模土地取引9573件のうち、外国人・外国法人による取得は68件(124ヘクタール)で、全体の件数の0.7%、面積の0.5%でした。国籍別では中国が28件(外国人・外国法人による取得件数の41.2%)で最多となりました。今回から取得者の国籍などを届け出る制度に基づく初の集計となり、従来の「類推」から届出事項に基づく把握へと移行しました。
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国土交通省は2026年9月15日、国土利用計画法第23条(事後届出)に基づく外国人・外国法人による大規模な土地取得状況の集計結果(2025年7月〜12月分)を公表しました。
■大規模土地取引の0.7%、面積では0.5%
2025年7月から12月までに集計対象となった全国の届出総数は9573件、総面積は2万3845ヘクタールでした。このうち外国人・外国法人による取得は68件、124ヘクタールで、全届出に占める割合は件数で0.7%、面積で0.5%となりました。
68件の内訳は、外国籍の個人が31件(うち永住者・特別永住者が13件)、外国法人が37件でした。なお、国土利用計画法の事後届出が義務付けられるのは、市街化区域で2000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域で5000平方メートル以上、都市計画区域外で1万平方メートル以上の大規模な土地売買等です。したがって、今回の集計値は日本国内のすべての土地取引ではなく、同法の届出対象となる大規模取引における割合となります。
■国籍別では中国が28件で最多 利用目的は「資産保有・転売等目的」が面積の46.8%
取得者の国籍・地域別で見ると、中国が28件(42ヘクタール)で最多となり、外国人・外国法人による届出件数68件の41.2%、届出面積124ヘクタールの33.8%を占めました。次いで香港と米国がそれぞれ7件(13ヘクタール、11ヘクタール)、パキスタンが4件(2ヘクタール)、英国とイランが各3件などとなっています。
利用目的別では、件数ベースで工場や倉庫、流通施設などの「生産施設」が23件(33.8%)で最も多く、次いで「資産保有・転売等目的」が21件(30.9%)でした。一方、面積ベースでは国交省の集計で「資産保有・転売等目的」が46.8%(58ヘクタール)と半数近くを占め、生産施設は17.1%(21ヘクタール)でした。
地域別では、北海道の小樽市、蘭越町、ニセコ町、真狩村、倶知安町などで国外に居住・所在する個人や法人による取得が確認されています。ニセコ町や倶知安町では国外法人による「資産保有・転売等目的」の取得が複数あったほか、真狩村では国外居住の個人による7.17ヘクタールおよび8.88ヘクタールの取得が記録されています。
■「類推」から「直接届出」へ 制度改正後初の半年データ
今回の集計で大きく変わったのが、取得者の国籍などを把握する方法です。2025年6月以前は届出事項に国籍が含まれておらず、国交省は氏名データベースとの照合などによる「類推」で参考集計を行っていました(2021年1月〜2025年6月の4年半で類推297件・1872ヘクタール)。
2025年7月1日から、土地等の権利取得者の国籍(法人の場合は設立に当たって準拠した法令を制定した国・地域)が届出事項に追加されたことで、今回初めて、届出された国籍などに基づく半年間の集計結果が明らかになりました。国交省は過去の類推値について実際の国籍と異なる可能性があるとしており、手法が異なる過去データとの単純な数値比較(増減判断)は行っていません。
これまで把握が難しかった外国人による土地取得について、国籍の直接届出化によって客観的なデータ基盤が整いました。今後、同一基準によるデータが蓄積されることで、国籍別、地域別、目的別の土地取得の推移を継続的に把握する材料となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













