集団的自衛権の行使を「解釈」で「改憲する」動きが強まっている。憲法とは何か。その大原則を忘れてはならない。「権力に向けられたルール」であるということ。その視点に立った対応こそが進むべき方向、とるべき手順を誤らせないで済むことになろう。
そして、今の状況をみる。北朝鮮が日本の地名をピンポイントで挙げ、攻撃時には、そのピンポイントを攻撃する意向を示し、尖閣諸島国有化以来、海洋活動を活発化させ、公船で領海侵入を繰り返す中国、竹島を実効支配する韓国の活動の活発化など、わが国を取り巻く安全保障環境が大きくかわりつつあることを政府が訴える。
現実を直視した対応こそ早急に必要なのだと。それでも、国民の理解を得る時間的余裕は確保すべきだ。
一方で、過度な刺激を相手国に与えないよう配慮し「対話の扉は常にオープンにしている」(菅義偉官房長官)と強調するとともに、戦略的互恵関係の視点から、ひとつの問題が二国間関係全体に及ぼすことはあってはならないとする政府の姿勢は評価したい。
ただ、日本が「日本を取り巻く安全保障環境の変化」で国民に示すべきことはほかにもある。北朝鮮問題もさることながら、米国の財政負担軽減のための役割分担の見直しや日米同盟深化に伴う立ち位置の均衡化とともに、責任分担の負荷が大きな要因として背景にあることも、日米地位協定の見直しをすすめるうえで、応分の負担をしなければならないということも、だれの目にも分かりやすい。
どこかの国が同盟国を攻撃した際、自国が攻撃されたとみなし対処する。日本が攻撃された場合にアメリカが。アメリカが攻撃された場合に日本が。集団的自衛権の行使はそうしたものだが、現行の日本国憲法では「集団的自衛権は有するが、行使できない」と歴代政府は解釈してきた。
そして、国民はこの議論の前に冷静に原点から見つめなおす視点を持つべきだ。(1)条文解釈を変更するということが果たして可能なのか。時の政権の都合や外国との同盟関係によって解釈が変わるようなら、憲法規定の安定性は崩壊する。また(2)憲法そのものを改正して初めて集団的自衛権の行使は可能になるのではないか。(3)現行の状況下で想定される問題は個別的自衛権の行使で対応できるのではないか。そうした議論が国民の目に見えてこないのが大きな問題でもある。政府・与党はこの点についても透明性を高める努力をすべきだ。
この問題とは別に、安倍総理は集団的自衛権の行使に対する政府解釈を見直す意向をオバマ大統領との会談で伝えている。また内閣法制局長官を集団的自衛権行使容認派に挿げ替え、解釈改憲への外堀を埋めつつある。菅官房長官は「内閣法制局は内閣を補佐する機関で、憲法解釈については内閣が責任を負う」と語った。
民主党の枝野幸男元官房長官(弁護士・衆議院議員)は「内閣が憲法解釈の責任を負うという観点から、 私も、内閣官房長官や国務大臣として憲法解釈を含む法令解釈を担当した。その限りにおいて、菅官房長官の発言は間違ってはいない」としたものの「内閣が憲法解釈の責任を負うことと、 これまでの解釈を恣意的に変更することとは意味が違う」と釘をさした。
枝野元官房長官は2010年3月の参院内閣委員会で法令解釈担当大臣として「政権が代わったからといって、憲法の解釈を恣意的に変更するということはあってはいけない」と答弁。「行政府による恣意的な憲法解釈の変更を認めることは『立憲主義』という大原則に反することになる」と安倍政権の試みに警鐘を鳴らす。
枝野元官房長官は「法律や政令等は政治権力が国民に向けて命じるルール。 それらが正当性を持つのは政治権力(今の日本では内閣や国会)が主権者(今の日本では国民)によって定められた憲法というルールに従っているから」であり、憲法は「 国民に向けたルールではなく、 政治権力に向けられたルールであるという点で法律等と決定的に異なる」と強調する。
そして「内閣は憲法によって拘束されている当事者なので、恣意的な判断で解釈を勝手に変更できたのでは憲法によって拘束している意味がなくなり、立憲主義を根本から破壊することになる」と強い警戒感を示す。
枝野氏は「安倍内閣がよもや、近代国家としての基本である立憲主義に反することを最終的に行うとは思わないが」とけん制し、「そのような暴挙に打って出ようとすれば、これを阻止すべく、国会の内外で厳しく指摘をしていかなければならない」と断言する。
その危機感をこそ、元官房長官の発言として、認識することが大切なのではないか。政権交代の中で、いとも簡単に、こうした警告が無視されるようなことがあってはならない。
枝野氏は「我が国の平和と安全を確保する上で 必要最小限の自衛権とはどのような範囲なのか、 現行の9条に続けて、より具体的かつ明確な新たな規定を追加することが必要」とし「そのことで、 恣意的な解釈変更や拡大解釈を阻止すると同時に、現実的な安全保障政策を推進することが可能になる」と提言。解釈改憲でなく、国民的議論のうえで憲法改正を図ることこそ正道だろう。(編集担当:森高龍二)