教育現場で補助教材適正取扱いをと通知 文科省

2015年03月06日 08:42

 文部科学省は擬装国家「イスラム国」が殺害したとされる邦人の遺体の写った画像を授業中に見せる事例が相次いだことから「最近一部の学校で適切とは言えない補助教材使用の事例も指摘されている」として、都道府県教委、都道府県知事など関係機関に対し「補助教材の適正な取扱いを行うよう」5日までに通知した。

 通知では「学校においては文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないが教科用図書以外の図書その他の教材(補助教材)で有益適切なものはこれを使用することができる。補助教材には『一般に市販、自作等を問わない。例えば副読本、解説書、資料集、学習帳、問題集等のほかプリント類、視聴覚教材、掛図、新聞等も含まれる』と説明。

 そのうえで「教育基本法、学校教育法、学習指導要領等の趣旨に従っていること。使用される学年の児童生徒の心身の発達の段階に即していること。多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄を取り上げる場合には特定の事柄を強調し過ぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないこと」などを踏まえた活用を求めている。(編集担当:森高龍二)