緊急事態では一部機関・個人に協力義務課す必要

2015年05月31日 01:30

 佐藤正久元防衛大臣政務官は緊急事態条項と憲法9条と題した憲法審査会での発言の紹介をするブログで「緊急事態のすべてを個別の法律で網羅するのには限界がある」として「憲法に緊急事態条項を設けて柔軟に対応する必要がある」と憲法改正時には緊急事態条項を設ける必要を説明。

 そして「政府の責任で緊急事態を認定し、緊急政令により、生存権を含む、公共の福祉の維持等の観点から個人の権利や自由を一部制限する、或いは一部の機関や個人には協力の義務を課す必要がある」との認識を示している。

 個人の権利や自由の制限に憲法18条(何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない)も制限対象になるのかどうかは、佐藤氏は例示していないが、「徴兵制を取らないし、とれない」とする安倍総理の国会答弁の根拠は、この18条の規定が根拠(徴兵は苦役にあたるとの解釈)になっていることから、この点にも言及して説明がほしいところだ。

 また自衛隊について、佐藤氏は「自衛隊は憲法9条との関係もあり、警察予備隊から発足したが、政府は、国内的には軍隊とは認めていないが、国際法上は軍隊と言っている極めて不思議、わかりにくい現状からしても、実態にそくして役割明記の上(憲法改正で)軍として位置づけるべきだ」としている。

 その際には「国防軍という国を防衛する軍という名称が自然だと思う。国防軍の構成を陸海空、宇宙・サイバー防衛等どのようにするかは法律事項で定めるべきと考える」と考えを述べている。(編集担当:森高龍二)