佐藤正久元防衛大臣政務官は政府が国際組織犯罪防止条約締結には国内法を担保するため必要だとして挙げてきた「テロ等準備罪」の創設について、4日までのブログで「政府の案には『テロ等準備罪』という文言は入っていない」としたうえで「法律案はテロ等の重大な犯罪を防ぐために『実行準備行為の段階で捜査に着手できるようにする』ことで捜査の国際協力を進めるものであることを明らかにしておきたい」と発信した。
佐藤元政務官は「自民党法務部会はかつての共謀罪の法案審議の時、対象犯罪が676項目あったものが、今回の改正案で277項目に絞り込まれるが、国際組織犯罪防止条約との関係を精査するなかで『過失犯や未遂犯、結果的加重犯など対象犯罪となり得ないだろうと思われるものを除いた』という趣旨の説明を了承した」と紹介した。
また「株式会社やサークル、宗教団体などが、当初から『組織的犯罪集団』に当たる場合があるのかという問いが多くあったが、そもそも設立目的が犯罪を実現する目的ではないので『組織的犯罪集団』に当たらない。但し、社長や教祖等の指示の下、目的が一変して犯罪行為を組織的に行うようになった場合は『組織的犯罪集団』に当たるのは当然」。今回の法案では「組織的犯罪集団が関与するもので、計画+実行準備行為で検挙が可能になる」としている。(編集担当:森高龍二)