政府、ギャンブル依存症対策を強化

2017年04月11日 12:24

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ギャンブル依存症対策の論点整理案にはパチンコの射幸性に対する課題も盛り込まれている。

 ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議はパチンコや公営ギャンブルの依存症対策を強化させるための論点整理案を発表した。ギャンブル依存症に対する専門的相談窓口が少なく窓口の明示や周知が進んでいないこと、公営競技場やパチンコ店舗にATM機があってキャッシング機能が利用できることなどの現状を踏まえて、関係行政機関と連携し、包括的な強化対策を推進する。

 論点整理案は現状と課題で構成されており、公営競技・パチンコの課題としては一元的・専門的に対応できる共通相談窓口の設置やリカバリー・サポート・ネットワークの相談体制の強化及び機能拡充、購入限度額の設定を可能にするシステムの整備や出玉規制等の見直しなどが盛り込まれている。

 この論点整理案にいち早く対応したのが警察庁。現在、パチンコの出玉基準は風営法の施行規制で「1時間の出玉を発射させた遊技球の3倍以下、10時間では発射させた2倍以下」と定められているが、国家公安委員会は遊技の射幸性を抑制するために、この規制における上限値の検討に入った。

 パチンコ業界はこれまでも依存症問題から自主規制を行ってきたが、各地域の公安委員会によってばらつきがあったため、規制の統一性がなかった。国家公安委員会が直接、出玉の上限規制を行うとしたら1985年に制定された風営法規制以来のことになる。パチンコ業界全体は減少傾向が続いているだけに、既得権を持つ既存産業としての反発は必至だ。

 この論点整理案は2016年12月15日に成立した統合型リゾート整備推進法の附帯決議に盛り込まれていた「ギャンブル等の依存症患者への対策を抜本的に強化する」という項目を実行した形になっている。つまりギャンブル依存症対策を強化するのであれば統合型リゾート整備推進法の成立が必要になる、という前提があった。

 統合型リゾート整備推進法が成立した今、公営競技においてはギャンブル依存症対策が進むことは間違いないが、パチンコ業界にはどこまで踏み込めるのか。論点整理案が今後、どのように実現するか注目されている。(編集担当:久保田雄城)