個人の作成・保管文書も行政文書に改正案を提出

2017年06月10日 10:33

 民進党と日本共産党、自由党、社会民主党は行政文書に個人の作成・保管している文書をいれるほか、行政文書の保存期間に上限を設定し、原則30年の保存期間を超えることができないものとし、30年を経過した特定歴史公文書等については、原則公開になるようにする公文書管理法改正案を9日、衆院に提出した。

 特に、改正案では「パソコン上などの電磁的記録である行政文書や行政機関の事務または事業に関し当該行政機関以外の者と接触をした場合における当該接触に係る情報が記録されている行政文書(手書きの交渉記録メモ等)の保存期間は1年未満とすることができないものとし、保存期間が1年以上である行政文書ファイル等については、行政文書ファイル管理簿への記載の対象であることを明記するようにした」としている。

 このほか「保存期間が満了した行政文書ファイル等であって、現に移管され、又は廃棄されていないものについては保存期間が満了していないものとし、職務上作成・取得された文書は保存期間満了後も廃棄又は移管されるまでは行政文書のままとなるので、引き続き開示請求の対象となるようにしている」。

 民進党などは「政府による明らかな情報隠しともいえる問題が生じているが、情報の適切な管理と公開は民主主義の根幹」と改正する必要性を訴えている。(編集担当:森高龍二)