特定団体員等の監視権限を警察等に与える法律だ

2017年06月14日 06:47

 参議院法務委員会にテロ等準備罪創設法案(組織犯罪処罰法改正案)の参考人として13日出席した山下幸生弁護士は民進党の真山勇一議員の質問に答え「この法律はどこまで行っても一般人も含めた、すべての団体の構成員や周辺者が捜査の対象になり得ることが前提である」とし「一般人は関係ないとは言えない」と捜査機関の判断次第で誰もが捜査対象になり得る大きな危険性を指摘した。

 山下弁護士は「処罰対象者を誰が判断するかというと第1次的には警察などの捜査機関」であることを指摘。

そのうえで「今回の法案は、計画よりも前の段階から日常的に特定の団体の構成員や周辺者を監視しなければ計画や準備行為、組織的犯罪集団かどうかを判断できない」ことをあげ「そのようなことができる権限を、警察や捜査機関に与える法律であるということからすると、結局、普通の団体も含めて、あらゆる団体が捜査の対象になり得る。そうしたところに所属している一般人が捜査の対象になり得る」と問題を提起した。(編集担当:森高龍二)