金田勝年法務大臣はテロ等準備罪処罰を含む改正組織犯罪処罰法の運用にあたり、施行日の11日、全国の検察庁に対して、テロ等準備罪を適用した事件受理から裁判での判決確定まで、それぞれの段階で法務大臣に報告を義務付ける「訓令」を出した意義について、記者会見で「事件数や内容、裁判結果等を今後の報告によって把握した上で、運用の改善や必要であれば法改正も含めて、今後の判断材料として使うことを考えている」と報告を義務付けた意味を説明した。
金田大臣は「テロ等準備罪処罰法の処罰範囲は明確かつ限定的なものであり、我が国においては裁判所による審査というものが機能し、捜査機関による恣意的な運用ができない仕組みになっている」としたうえで「今回の法整備が刑事実体法の改正であり、刑事手続法を改正するものではないことは国会の審議の中で何度も申し上げたが、新たな捜査手法を導入したりするものでもないので、実体法を作ることによって監視社会を招くとの御意見には根拠はないと考えている」とした。
金田大臣は「捜査機関による恣意的運用はできない仕組みになっているが、捜査機関による運用に誤りが生じないよう、趣旨を徹底していく必要があると考え、刑事局長名で適切な運用を求める通知を出した」とした。(編集担当:森高龍二)