資本金10億円未満の中堅、中小。小規模事業者やフリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)を対象に一定条件を満たした場合に法人で最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括給付する「家賃支援給付金」の申請受付が始まっている。
申請できるのは今年5月~12月の売上高が1か月で前年同月比50%以上減か、連続する3か月の合計が前年同期比で30%以上減になっている事業者で、事業のために占有する土地や建物の賃料について支援を受けたい事業者。
家賃支援給付金に関して、よくある質問では(1)申請に必要な書類を教えて=賃貸借契約の証明書類(賃貸借契約書等)、申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績の証明書類(銀行通帳写し、振込明細書等)、本人確認書類(運転免許証等)、売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)。
(2)どのタイミングで給付金を申請できる?=売上減少月翌月~来年1月15日までの間、いつでも申請可。(3)自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象?=対象ではない。(4)管理費や共益費も賃料の範囲に含まれる?=賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる。(5)個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は対象?=対象だが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限る。詳しくは経済産業省HP。(編集担当:森高龍二)