国民民主党は今後の「国葬」に関して19日、「国の儀式として行う葬儀」は「大喪の礼」に限定するとし「国の儀式として行う葬儀は、天皇及び上皇の大喪の礼に限り、行うとする」と法案を提出すると発表した。
国民民主党は理由について「憲法第7条は天皇の国事行為を定め、同条第10号において『儀式を行ふ』としている。「儀式」に関連して内閣府設置法第4条第3項第33号は「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」は内閣府がつかさどると定めている。皇室典範第25条は「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う」と定めている。以上の諸規定を踏まえた、としている。
このほか、内閣府設置法第4条第3項第33号に規定する葬儀以外の「国の儀式」、「内閣の行う儀式及び行事」を閣議決定によって行う場合について、事前に国会の了承を得るとともに、事後に開催に要した経費等の諸事項について国会に報告することを内閣に求める。上記事項について、国会と内閣の間で確認するとともに、その旨を議院運営委員会申し合わせなどにより担保することを求めるとしている。(編集担当:森高龍二)