今回のニュースのポイント
九州電力は7月29日、令和8年熊本地震で被災した顧客を対象に、電気料金や工事費等に関する特別措置を実施すると発表しました。災害救助法が適用された熊本県内22市町村などの被災者を対象に、電気料金の支払期限延長(2026年6〜9月分)や、被災後最大6か月間の不使用期間の料金免除、2027年1月末までの工事費負担金・基本料金の免除などの特例対応を行います。
本文
九州電力は7月29日、令和8年熊本地震により住居などに被害を受けた顧客を対象として、電気料金等の特別措置を実施すると発表しました。対象となるのは、災害救助法が適用された熊本県内の熊本市や益城町など22市町村の被災者で、今後対象地域が追加された場合にも同様に拡大されます。
今回の特別措置では、生活再建の進捗に応じた具体的な支援期間が設定されています。まず、電気料金の支払期日(検針日翌日から30日目)について、2026年6月(支払期日が災害発生日以降のもの)、7月、8月、9月料金計算分の支払期限をそれぞれ1か月間延長します。また、特定小売供給約款で契約している場合、災害発生月が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用しなかった月の電気料金を免除します(需給契約条件等の場合は災害発生日から6か月後の末日までの不使用日の料金を免除)。
さらに、住まいの再建や修繕に伴う負担軽減策も組み込まれています。2027年1月末日までの間、家屋再建に伴って発生する工事費負担金(工事費負担金、臨時工事費、諸工料)を免除します。加えて、電気設備が災害のため復旧まで一時的に使用不能となった場合にも、2027年1月末日までの期間、その使用不能設備に相当する基本料金を免除する措置を講じます。
災害時における電力会社の対応は、電柱や電線の損壊に伴う「停電の復旧」にとどまりません。避難所生活や住宅の被災によって電気を一時的に使えない期間が生じることや、家屋を再建する際の工事費負担、電気を使用できない期間の基本料金などは、被災者の生活再建における大きな負担となります。九州電力は支払期限の猶予や固定費(基本料金・不使用分)の免除、再建費用の負担軽減を明示することで、生活基盤の復旧を資金面から支える役割を担っています。
本特別措置の適用を受けるには被災者からの申し出(申請)が必要となり、最寄りの「九電ネクスト」営業所で受け付けます。手続きにあたっては、被災状況を確認するため、原則として各自治体が発行する「り災証明書」などの提出が必要となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













