今回のニュースのポイント
日本郵政グループの4社は7月29日、令和8年熊本地震で被災した地域を対象に、貯金や保険に関する「非常取扱い(通帳や印章を紛失した場合の払戻しや、保険料払込猶予などの特例対応)」を開始すると発表しました。災害救助法が適用された熊本県内の22市町村を対象に、通帳や印鑑を紛失した場合の貯金払い戻しや、かんぽ生命の保険料払込猶予期間の延伸などの特例措置を実施します。
本文
日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命のグループ4社は7月29日、令和8年熊本地震の被災者支援として金融サービスの非常取扱いを開始したと発表しました。対象となるのは、災害救助法が適用された熊本県内の熊本市や益城町など22市町村で、今後追加で適用された地域についても同様の対応を行います。
支援内容は「貯金」と「保険」の両分野にわたります。ゆうちょ銀行の貯金関係では、避難等で通帳や証書、印章(はんこ)を紛失した場合でも、本人確認のうえで1人あたり20万円を上限に通常貯金や定額・定期貯金などの払い戻しに応じます。また、定額・定期貯金の満期前払い戻しや、被災して汚損した紙幣の引換え、国債紛失に関する相談などにも対応します。
かんぽ生命の保険関係では、保険料の払込猶予期間を通常の期間を含めて最長6か月間延伸する特例を設けます。さらに、保険金や解約返戻金の支払い手続きにおいて必要書類を一部省略するなど、簡易迅速なお取り扱いを実施します。
災害発生時には、通信インフラの確保と並び、生活資金の引き出しや将来の備えである保険契約の維持といった金融機能の継続が重要となります。避難生活や復旧作業が続く中で、通帳や印鑑がない状態でも当面の生活費を確保できる仕組みや、保険料支払いの猶予措置を設けることは、被災者の経済的な安定を支える金融インフラとしての役割を果たしています。
これらの非常取扱いは7月29日から当面の間、貯金・保険を取り扱う郵便局やゆうちょ銀行店舗、かんぽ生命の各支店で実施されます。今後、災害救助法の適用地域が追加された場合にも同様の支援策が拡大される見通しです。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













