今回のニュースのポイント
九州財務局鹿児島財務事務所と日本銀行鹿児島支店は2026年9月7日、台風24号と前線による大雨で災害救助法が適用された鹿児島県内の被災者等に対し、金融上の便宜措置を講じるよう金融機関や保険会社等へ要請しました。通帳や印鑑を紛失した場合でも本人確認のうえ預金の払い戻しに応じることや、罹災証明書の後日提出の容認、既存融資の返済猶予相談、保険金の迅速な支払いなどが含まれます。今後適用地域が追加された場合も同様の対応を求めています。
本文
九州財務局鹿児島財務事務所と日本銀行鹿児島支店は2026年9月7日、台風24号および前線による大雨により災害救助法が適用された鹿児島県内の被災者等に対し、状況に応じた金融上の措置を適切に講じるよう金融機関等に要請しました。要請対象は預貯金取扱金融機関のほか、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関に及びます。今後、災害救助法の適用地域が追加された場合にも同様の措置を求めています。
今回の要請では、被災者が手元の書類や印鑑を失っている事態に配慮した手続きが盛り込まれています。預金証書、通帳、届け出印鑑等を紛失した場合でも、被災状況を踏まえた確認方法によって預金者本人からの申し出であることが確認できれば預金の払い戻しに応じるよう求めたほか、事情によっては定期預金や定期積金の期限前払い戻しや担保貸付、損傷した紙幣・貨幣の引き換え、国債紛失時の相談にも柔軟に対応するよう促しています。
既存融資や資金繰りの相談に関しても、被災状況や応急資金需要に応じた融資相談所の開設や提出書類の簡素化、融資手続きの迅速化を要請しました。さらに、既存融資にかかる返済猶予などの貸付条件変更や、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き・効果についての相談に適切に応じることを求めています。これらは一律の債務免除を定めたものではなく、被災状況に応じた返済猶予などの貸付条件変更や債務整理に関する相談対応を求めたものです。
また、行政手続きの遅れを見越した便宜として、通常は罹災証明書を求める手続きであっても、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真提出など他の手段による被災状況の確認や、罹災証明書の後日提出を認める等、被災者の便宜を考慮した扱いを要請しています。
保険や証券の取引についても配慮を要請しています。保険会社等に対しては、保険証券や印鑑を紛失していても申し出の契約内容が確認できれば保険金等の請求案内を行い、できる限り迅速な支払いを行うことや、被災状況に応じた保険料払い込み猶予期間の延長などを要請しました。証券会社等に対しては、印鑑紛失時の払い戻しや有価証券再発行への協力、預かり有価証券等の売却・解約代金を即日受け取りたいとの申し出があった場合に可能な限り応じるよう求めています。
今回の措置は、被災者への直接的な現金給付や一律の金銭免除を定めたものではなく、災害で書類や手段を失った場合でも既存の金融・保険サービスを活用できるよう金融機関側に柔軟な対応を求めたものです。被災者は通帳や罹災証明書が直ちに手元に揃わない場合であっても手続きを諦めず、取引先の金融機関や保険会社の窓口に相談することが重要となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













