今回のニュースのポイント
日本郵政グループ4社は9月24日、台風25号の影響で災害救助法が適用された千葉県49市町村と東京都大島町の被災者を対象に、貯金や保険の非常取扱いを開始しました。ゆうちょ銀行と郵便局では、被災により通帳・証書や印章を紛失した人に対し、通常貯金や定額・定期貯金などを1人20万円まで払い戻します。かんぽ生命保険でも保険料の払込猶予期間を最長6カ月に延長するなどの対応を行います。
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日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の日本郵政グループ4社は9月24日、令和8年台風第25号に伴い災害救助法が適用された地域の被災者を対象として、貯金や保険に関する非常取扱いを開始したと発表しました。対象地域は千葉県内の49市町村および東京都大島町で、今後対象地域が追加された場合も同様の取扱いを適用する方針です。
貯金関係の取扱いでは、被災により通帳、証書、印章(印鑑)を紛失した被災者に対し、通常貯金、定額貯金、定期貯金のほか、民営化前に預け入れられた定額・定期・積立の各種郵便貯金、払戻証書による払戻金などを、1人20万円まで払い戻します。このほか、定額貯金については通常6カ月の据置期間内でも払い戻しに対応し、定期貯金も預入期間内の払い戻しを取り扱うほか、被災した汚損紙幣の引き換えや国債紛失に関する相談にも対応します。貯金関連の取扱期間は9月24日から10月23日までです。
また、通帳やキャッシュカードを紛失した場合でも、すでに「ゆうちょ通帳アプリ」を利用している顧客については、店舗や商業施設、ファミリーマート等に設置されたすべてのゆうちょATM画面に表示されるQRコードをアプリで読み取ることで、窓口営業時間外であっても入出金取引が可能です。
保険関係では、かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約について、保険料の払込猶予期間を通常の期間を含めて最長6カ月間まで延伸します。さらに、10月23日までの期間中、必要書類の一部を省略するなどの手続き簡素化により、保険金や解約返戻金、普通貸付金の支払いなどを迅速に行うほか、契約者貸付利率の減免措置も設けます。
貯金の手続きは全国の郵便局(貯金取扱簡易郵便局を含む)とゆうちょ銀行店舗で、保険手続きは郵便局(簡易郵便局を除く)とかんぽ生命各支店で受け付けます。なお、被災状況等により一部の店舗やATMが稼働していない場合があるため、利用に際しては注意が必要です。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













