今回のニュースのポイント
関東財務局(千葉・東京財務事務所)と日本銀行は9月24日、令和8年台風第25号に伴う災害を受け、災害救助法が適用された千葉県内および東京都内の被災者に対する金融上の措置を預貯金取扱金融機関、証券会社、保険会社などに要請しました。預金通帳や届け出印鑑を紛失した場合でも被災状況に応じた本人確認による預金払い戻しに応じることや、罹災証明書の後日提出を認めるなどの対応、証券売却代金の即日払い対応、保険金の迅速支払いなどを求めています。
本文
関東財務局の千葉財務事務所、東京財務事務所および日本銀行金融機構局は9月24日、令和8年台風第25号に伴う大雨被害等を受け、災害救助法が適用された千葉県および東京都の被災者支援に向け、金融機関等に対して状況に応じた柔軟な金融上の措置を講じるよう連名で要請しました。対象機関は銀行などの預貯金取扱金融機関をはじめ、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関と多岐にわたります。
預貯金取扱金融機関に対する要請では、被災によって預金証書や通帳、届け出印鑑などを紛失した場合であっても、被災状況を踏まえた方法で本人からの申し出であることが確認できれば、預金の払い戻しに応じる柔軟な対応を求めています。また、事情に応じて定期預金や定期積金などの満期前払い戻しやそれらを担保とする貸付への対応、損傷した紙幣・貨幣の引き換え、国債紛失時の相談対応も盛り込まれました。
融資面では、被災者の応急資金需要を踏まえた手続きの簡素化や融資相談所の開設、新規融資の迅速化に加え、既存融資の返済猶予など貸付条件の変更に柔軟に応じるよう求めています。「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続きや効果に関する適切な説明と相談対応も促しました。手形や小切手、電子記録債権については、災害のため支払いが不可能な場合に不渡報告への掲載や取引停止処分等について適切な配慮を行うよう要請しています。
実務上の手続きにおいては被災者の利便性を考慮し、通常は罹災証明書を求める手続きであっても、自治体での発行状況を勘案し、被災状況を撮影した写真等の提出による確認や、罹災証明書の後日提出を認めるといった柔軟な運用を求めました。店頭窓口が営業できない場合でも、ATMなどによる預金払い戻しへの対応や営業状況の周知徹底を求めています。
証券会社等に対しては、印鑑紛失時の本人確認による払い戻し対応や有価証券紛失時の再発行手続きへの協力、預かり有価証券等の売却・解約代金に対する即日払いの申し出があった場合の可能な限りの対応を要請しました。生命・損害保険会社等に対しても、証券や印鑑を紛失した場合の契約内容確認による請求案内、保険金の迅速な支払い、被災状況に応じた保険料払い込み猶予期間の延長などを要請しています。今後、災害救助法の適用地域が追加された場合などについても、同様に金融上の措置を適切に講じるよう要請しています。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













