ソーシャルメディア利用で留意徹底を 総務省

2013年06月30日 12:42

 総務省は復興庁幹部職員がツイッター上で公務員としてあるまじき発言事案をしたことを重視し、各府省庁職員の服務規律徹底とともに「公務員のソーシャルメディアの私的利用にあたっての留意点」をまとめ、職員に周知徹底するよう各省庁に求めた。

 それによると「ソーシャルメディアの私的利用は個人の自覚と責任で自由に行うべきだが、重大な問題事例が発生した事態に鑑み、留意点をよく理解して利用するよう注意を促す」としている。

 そのうえで「国家公務員として特に留意すべきこと」では「国家公務員法に規定する守秘義務・信用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反する発信を行わない」としている。

 該当する行為では「職務の公正性、中立性に疑義を生じさせる恐れのある内容のある発信」「他人や組織を誹謗中傷する内容や他人に不快または嫌悪の念を起こさせるような発信」「公序良俗に反する内容の発信や他人の権利利益を侵害するおそれのある内容の発信および社会規範に反する発信」をあげた。

 また「事実に反する発信、他人に不快または嫌悪の念を起こさせるような発信、その他の不適切な発信を行ったことを自覚した場合には発信を削除するだけでなく、訂正やお詫びなど誠実な対応に心がけること。事案に応じて上司などに相談すること」などを助言している。

 逆に「誹謗中傷、不当な批判その他、不快・嫌悪の念を起こさせるような発信を受けた場合には感情的に対応しない。また返答そのものを控えるべき場合もあることを踏まえ、ソーシャルメディア上での応答にこだわらないこと」も留意点にあげた。

 ツイッター上での暴言は復興庁の幹部職員が「左翼のクソどもから、ひたすら罵声を浴びせられる集会に出席。感じるのは、相手の知性の欠如に対する哀れみ」などと書き込んでいたもの。公務員として相応しい人格の持ち主かどうかが公務員でいること事態が問われそうな問題発言だった。職員は信用失墜行為などに該当するとして国家公務員法に基づき30日の停職処分(懲戒処分)となった。(編集担当:森高龍二)