公明党の北側一雄副代表は党HPで集団的自衛権について「憲法9条が禁じる他国防衛を目的とした集団的自衛権は新3要件で行使できない」と説明。民主党など野党は「新3要件は基準があいまいで自衛隊の海外活動の歯止めにならない」としており、国会での突っ込んだ議論が求められている。
北側副代表は「新3要件では、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生した場合でも、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される『明白な危険』がある場合に限って『自衛の措置』をとることができるとした」ものとし「明白な危険とは、国民に、日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況をいう」と説明。
北側副代表は「自衛権の発動に当たっては国の存立を全うし国民を守るために、他に適当な手段のない場合にのみ許され、あくまで専守防衛、自国防衛に限って許されるという厳しい条件が付いている」とする。
また「海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えていない。国連憲章第51条にあるような、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は認めていない」と説明。
後方支援については「外国軍隊に対し、その武力攻撃と一体化しない範囲で輸送や補給などの支援をする。憲法第9条の下では武力行使は認められない。特に『一体化』を防ぐために、外国が『現に戦闘行為を行っている現場』でない場所で行う支援活動に限って認めた。戦闘行為が行われることが予測される場合などの活動休止や中断の仕組みも設けた」とした。(編集担当:森高龍二)