菅義偉官房長官は16日午後の記者会見で『テロ等準備罪』の創設について「テロなどの準備行為があって初めて罰せられる『テロ等準備罪』とするもので、犯罪の主体を限定するもので、いずれも『一般の方々が対象となることはあり得ないということが明確になるよう』に最終的な詰めを行っている」と語った。
また菅官房長官は「国際組織犯罪防止条約については世界187カ国と地域が締結しており、G7の中では日本だけが締結していない。2020年にはオリンピック・パラリンピックが開催されるので、テロを含む組織犯罪を未然に防ぐために万全な態勢を整えることは極めて重要なこと」と強調。
菅官房長官は「国際社会と協調してテロを含む組織犯罪を未然に防ぐには、国際組織犯罪防止条約締結は必要不可欠と政府としては認識している」としたうえで、そのための国内法整備が必要だとした。
これまでの案では犯罪の対象が676にのぼっていることから、絞り込みがどこまでできるのか、菅官房長官がいう「一般の方々が対象となることはあり得ないということが明確になるよう」担保されることが最低限、必要と言えよう。
記者団から、16日の民進党でのヒアリングで「冤罪を含め一般の人への疑いが掛けられるリスクが高まる」などの指摘があったがとの問いに答えた。(編集担当:森高龍二)