改正憲法を2020年に施行したいと安倍晋三総理が、自民党総裁として発言したことで、国民の憲法への関心が高まることになりそうだが、自民党の改憲草案にある「緊急事態」条項について、日本共産党の小池晃書記局長は3日のNHK番組で「百害あって一利なしだ」と憲法規定に設ける必要はないとの考えを示した。
小池書記局長は、その理由について「首相が国会に諮らずに『緊急事態』を宣言できる」ことをあげるとともに「法律と同等の政令を内閣が出せる」ことから『三権分立の停止』になると指摘。
また、この結果、「内閣に権力が集中し、基本的人権を制約する」危険をあげ「これは独裁政治につながる」と反対理由をあげた。
同じ理由で、小池書記局長は「(3月の衆院憲法審査会での)参考人質疑でも3人の参考人全員が危険性を指摘している」とも述べた。
あわせて、緊急事態条項が大規模災害などへの対応に必要とする自民党の指摘については「実際に東日本大震災の自治体の首長アンケートでも『緊急事態条項』がなかったから人命救助に支障をきたしたと答えた首長さんは一人もいない。岩手県の釜石市長は『一刻を争う現場に権限を委譲すべきだ』と。確かに、災害時に重要なのは、中央政府に権限を集中することではなく、情報も権限も思い切って現場におろすことが一番大事」と反論。小池書記局長は「私は国の権限を強めることは百害あって一利なしだと思う」と強調した。(編集担当:森高龍二)