ICBM、攻撃型空母「保有できない」防衛相

2018年02月01日 08:19

小野寺五典防衛大臣は31日の参院予算委員会で、憲法上保有できる防衛装備について「自衛のための必要最小限度を超えない実力(防衛装備)を保持することは憲法9条2項によって禁じられていないが、性能上、もっぱら他国の国土の壊滅的な破壊のみに用いられる兵器については保持することは許されないと解釈している」と説明。

 小野寺大臣は、具体例として「大陸間弾道ミサイル(ICBM)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母はいかなる場合においても保有することは許されない」と述べた。

 そのうえで「憲法上の制約の下において、保持が許される自衛力の具体的な限度については、その時々の国際情勢や科学技術などの諸条件によって左右される相対的なものであり、毎年の予算審議を通じて、国民の代表である国会において判断されるということになる。政府としては、基本的に、憲法上保有できる装備に対する考え方は変わらない」と答えた。

 公明党の山本香苗議員が、政府は従来から、防衛力整備について「性能上、相手国の国土の壊滅的な破壊のみに用いられる攻撃型兵器を保有することは、直ちに自衛のための最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合も許されない、との解釈を持っているが、『専守防衛』とともに、防衛力整備についても、この解釈も変更することはないということで良いか」と質したのに答えた。(編集担当:森高龍二)