風営法の営業制限地域の規制緩和を要望 経団連

2018年03月23日 06:16

 日本経済団体連合会は22日までに「高層の複合建物で深夜に低層部で保育所や医療施設等、高層部でナイトクラブ等の営業を行おうとした場合、同一敷地内に保全対象施設と特定遊興飲食店が混在し、ナイトクラブ等は営業許可を受けることができない」などとして風営法における特定遊興飲食店営業許可に係る営業制限地域の指定に関する基準の規制緩和を政府の規制改革推進会議に要望した。

 要望では「風営法における営業制限地域の指定基準を現行の『保全対象施設の敷地からの水平距離による制限』から『保全対象施設からの空間距離による制限』にするよう求めている。

 経団連は「都市再生特別措置法による都市再生特別地区の創設で、首都機能を高め、国際競争力や都市の魅力向上につながる民間事業者の力を最大限に発揮できる都市計画提案の手法が都市開発の主流になっている」とし「とくに都心部では都市再生に貢献し土地の高度利用を図るため、既存の用途地域等に基づく規制にとらわれない制度活用が活発化している」などとしている。

 また「国家戦略特別区域法で国際競争力強化に資する事業として高度な医療施設や国際会議等に対応するコンベンション施設などが想定されており、都心部での都市開発においては同一都市計画事業内(同一建物内を含む)で、国際競争力強化のため様々な施設・機能を混在させる必要がある」と訴えている。