政府は第2次補正予算成立に伴い「雇用調整助成金」を拡充した。企業規模を問わず、上限額1人1日あたり「8330円」だったものを「1万5000円」とした。また休業や教育訓練について、対象となるこれまでの期間「4月1日~6月30日」より3か月延ばし「4月1日~9月30日」までとした。
助成率は大企業3分の2、中小企業5分の4、解雇がない場合は大企業4分の3、中小企業は10分の10としている。
既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主については、今回の改定に基づき、後日、追加支給分(差額)が支給される。既に支給申請をしているが雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主に対しては追加支給分(差額)を含めて支給する、としている。
ただし、雇用調整助成金の支給決定がされている事業主や支給決定されていない事業主で過去の休業手当を見直し、従業員に対し追加で休業手当の増額をして支給していた場合には増額分についての追加支給のための手続が別途必要になる。(編集担当:森高龍二)